アパートやマンション経営をすると節税効果があるといわれますが、不動産収入があるのにどうして節税ができるのか?
アパートを購入した際の取得代金や購入後の必要経費が、そのまま経費として計上できるからです。
必要経費についてはこちら
それと、不動産建物や付属設備については税法上、減価償却費の控除が認められており、帳簿上において収支を赤字にする効果があります。
赤字といっても実際に支出があるわけではなく、実際には減価償却費分がまるまる手元に残ることになるので、建物価格はなるべく高い方が有利です。
ちなみに土地の価格は減価償却できません。
例えば、建物価格が3,000万円の木造新築アパートを購入した場合の減価償却費
※建物は定額法のみになります。付属設備については定額法・定率法を選択することも可能です。
3000万円×0.046(耐用年数22年の場合)= 138万円(建物の減価償却費)
・減価償却費
・ローンの金利
・税金
・管理費
・修繕費
・掃除代
・火災保険
・水道光熱費、ケーブルTV、インターネット利用料など
・入居者募集広告費
・専従者給与
・税理士報酬
・消耗品
不動産収入から上記の諸経費をすべて控除して赤字になっていれば、サラリーマンの方は確定申告をすることによって給与所得から差し引くことができます。
これによって、所得税・住民税の節税効果が生まれることになります!
(注意)仲介手数料や地鎮祭費用などは経費ではなく、建物取得費として計上しますので減価償却の対象になります。